銀行の遺言信託はどんな人に向いている??メリットやデメリット、手数料を徹底解説

遺言信託 遺言書

最近よく金融機関で「遺言信託」が宣伝されています。

皆さんも金融機関でそのポスターなどを見たことがあるのではないしょうか。 

・遺言信託って何をしてくれるんだろう 
・手数料はどのくらいかかるのかな 
・どんなメリットがあるんだろう 

この記事では、金融機関が提供する遺言信託について、サービス内容やメリットデメリット、手数料、またどんな人に向いているかなど徹底解説します。 

遺言信託とは 

「遺言信託」とは、信託銀行や証券会社が遺言書作成を支援してくれて、できあがった遺言書を保管し遺言執行まで行ってくれるサービスのことです。 

遺言信託で受けられる主なサービス内容は以下の通りです。 

・遺言内容の相談 
・遺言書作成の支援 
・遺言書の保管 
・資産活用のアドバイス 
・遺言内容の実現(遺言執行 )

遺言信託が向いている人 

金融機関が提供している遺言信託は、主に次のような人に向いています。

・保有財産の規模が大きい方 
・相続人間でトラブルに発展する可能性が低い方 
・亡くなった後の財産処分について、安心できる機関へ任せたい方 

遺言信託の流れ 

次に遺言信託はどのような流れで進んでいくか解説します。 

1.遺言内容に関する相談 

遺言信託サービスを行っている金融機関へ相談し、遺言内容や相続人、受遺者、それぞれに受け継がせたい財産の内容などを伝えます。 

担当者からアドバイスを受けながら、最終的な遺言書の内容を決定します。 

2.遺言書の作成 

内容が決まったら、公証役場にて公正証書遺言を作成します。 

遺言者本人が対応しなければならないので、公証役場に出向く必要があります。公証役場との事前やりとりは、通常は金融機関が行います。 

公正証書遺言は2名の証人(立会人)が必要となりますが、信託金融機関の職員に相談すれば、証人になってくれることが多いです。 

3.遺言信託契約の締結 

遺言書ができあがったら、金融機関と「遺言信託契約」を締結します。

一般的に遺言信託契約時の必要書類は以下の通りです。 

・信託の申込書 
・遺言書の正本 
・財産目録 
・戸籍謄本 
・印鑑証明書など 

印鑑証明書以外は司法書士などの専門家が代理取得できるので、金融機関を通じて取得を依頼するケースが多いです。 

また遺言者が死亡したときに信託金融機関へ連絡をする「死亡通知人」も指定します。 

4.遺言についての定期的な照会 

遺言を作成後は、遺言の内容、所有する財産、家族等の変動など、遺言の執行に関することについて、変更事項がないかどうか、定期的に照会されます。 

通常は1年に1度、訪問や手紙などで確認を受けることになります。 

5.死亡の通知 

遺言者が死亡して相続が開始したら、指定された死亡通知人が金融機関へ相続開始を通知します。 

この通知をしないと、金融機関は相続の発生を知ることが出来ず、遺言の執行に支障が生じてしまいます。 

6.遺言書の開示 

相続人などの関係者に対し、保管している遺言書を開示されます。 

相続人によっては、ここで初めて遺言書の存在や内容を知ることになります。 

7.遺言執行者への就職 

金融機関は相続人の確定・財産変動など遺言内容の実現性を確認のうえ、遺言執行者に就職(着任)します。 

なお、この際に相続人間でトラブルが発生しているようなケースでは、就職してもらえない可能性もあります。 

8.財産目録の作成・交付

相続人などの関係者の協力にもとづいて、遺言執行の対象となる財産の調査がされます。 

調査の結果に基づいて相続財産目録が作成され、相続人に対して交付されます。 

9.遺言の執行 

遺言の内容にしたがって、遺産の名義変更、換金処分、引き渡しなど、相続人などに遺産の分配を行われます。 

10.遺言執行完了の報告 

執行手続きが完了した時点で、金融機関は遺言執行完了報告書を作成して、相続人などに疾執行内容を報告します。 

財産は相続人に引き渡しされて、業務は終了となります。 

遺言信託のメリット 

遺言信託には以下のメリットがあります。 

・遺言内容の相談ができる 
・遺言書作成をサポートしてもらえる 
・遺言執行もしてもらえる 
・安心感がある 

このように様々なメリットがありますが、特に遺言内容の相談ができることは大きなメリットと言えます

自分の思うままに遺言内容を決めてしまうと、相続人が最低限受けとることのできる権利である「遺留分」を侵害してしまい、余計トラブルに発展してしまう可能性もあります。 

内容に問題がないかをプロにチェックしてもらえることは、大きな安心感につながります。

遺留分についてはこの記事で詳しく解説しています。

遺言信託のデメリット 

一方、デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 

・手数料が高い
・遺言内容によっては断られるケースがある 
・親族同士でもめると対応してもらえない 
・身分上の行為については遺言執行してもらえない 

遺言を作成する際に、親族同士でトラブルになりそうな遺言内容の作成は受けてくれません。 

また相続発生時にもめているケースでは、遺言執行者への就職を拒否されます。争いが生じている場合は、弁護士でないと受けることができない取り決めがあるためです。 

金融機関は子どもの認知などの身分上の行為は受けることができません。 

遺言信託にかかる手数料 

遺言信託は、一般的手数料が高額というデメリットがあります。 

手数料は遺産の額に一定割合を掛け算して計算されますが、多くの金融機関で「最低報酬額」が定められています。 

たとえばメガバンクの場合、最低報酬額は110万円や165万円などとされており「最低でも100万円」はかかり、遺産の額によってそこから上乗せされていきます。 

とにかく安く済ませたいという方には不向きといえます。 

まとめ 

金融機関が提供する遺言信託は、手数料が高いことや内容の制限を受ける可能性があることがネックになる一方で、安心して任せることが出来るなどのメリットもあります

ご自身に合っているようであれば、検討するとようでしょう。

また、費用を抑えたいという方であれば、自身にあった専門家に相談しましょう。

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