相続税の申告について「申告額を間違えている」、または「隠ぺい工作を行っている」などの疑いがある場合は、税務署職員が自宅などを訪問して調査を行うことがあります。
このように、国税局や税務署の職員が、税金についての調査をするために、直接会いにくることを税務調査といいます。
近所のじいさんが死んだんじゃが、税務調査が入ったらしく大変そうじゃのう。
相続税の税務調査について解説するよ!
相続税の税務調査の種類
相続税の税務調査には、強制調査と任意調査があります。
強制調査とは
強制調査は、国税庁の査察官が事前の連絡なくやって来て、強制的に自宅などの捜索や証拠物の差押が行われるものです。
強制調査という名の通り、拒否することのできない調査です。
強制調査は、任意調査を拒んだ場合や、脱税額が巨額で手口が悪質である場合などに実施されます。
なお、強制調査が行われることは稀であり、通常は、任意捜査です。
任意調査とは
任意調査とは、税務署から事前に連絡があって調査されるものです。
強制捜査のように強制的に家の中を捜索されたり、物を差押えられたりすることはありません。
税務調査官の質問に回答するかたちで進められます。
相続税の税務調査にあたる確率
相続税の申告があった先のうち、税務調査の税務調査が行われる割合は約2割です。
つまり、5人に1人の割合で税務調査が入る計算になります。
また実地調査があると、8割以上の割合で申告漏れなどが見つかっています。
調査が入ったら、ほぼ何かしら指摘されるといえるね。
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相続税の税務調査の対象者
税務調査の対象者となる人は、相続税の課税対象となった財産を取得した人です。
税務調査は、被相続人(亡くなった人)単位で行われます。
その相続において相続人や受遺者など相続税の課税対象者が複数いる場合は、その全員が税務調査の対象となります。
どのように選ばれているか
税務署は、対象者をランダムに選定しているわけでありません。
税務調査では、実地調査を行う前に、事前調査が行われています。
その事前調査の結果で、怪しいものをピックアップして実地調査を行っています。
事前調査では何を見られているか
事前調査では、次のような相続財産についての情報が調査されています。
なお、税務署は全国の金融機関を調査する権限が法律で定められています。
金融機関は預金残高や取引履歴の開示を拒むことはできません。
・過去10年分の預貯金の出入金履歴
・過去10年分の有価証券の移動履歴
・生命保険金の支払い履歴
・所得金額
これらを踏まえて、疑わしいと思われるケースには実地調査がされることとなります。
対象者に選ばれやすいケース
名義預金と疑われる
名義預金とは、家族などの相続人の名義になっているものの、実質的には亡くなった人の財産に含まれる預貯金のことです。
税務署は、相続税申告書が提出されると、税務調査のためにまずこの名義預金の有無を調べます。
具体的には、申告書に記載されていない金融機関も含めて、自宅の最寄り駅周辺の金融機関に対しても、被相続人や相続人などの口座の有無を照会します。
口座が存在する場合にはそれぞれの残高を確認します。
なんと、そこまでやるのか!
家族名義の預貯金の中で、もっとも注意深く見られるのが、配偶者名義のものです。
配偶者の収入が少ないにも関わらず、預金残高が不自然に多くなっていると税務調査の対象になる確率が高くなります。
同じように、他の相続人の預貯金についても、年齢や収入に対して不自然に残高が多くないか調べられます。
贈与するときは適切な方法でしよう
特に注意すべきは、贈与された預貯金です。
仮に贈与税の申告をして、贈与税を払っていたとしても、その預金通帳や印鑑を被相続人が管理していれば、それは名義預金と判断されて、相続財産になってしまうことがあります。
実地調査では、この点を確認するためにも、通帳や印鑑がどのように管理されていたかも確認されます。
しっかりルールに沿った贈与の方法をして、通帳は贈与を受けた人が管理することが大事じゃな。
贈与の方法については、この記事に詳しくまとめてあるよ!
初めての相続税で不安な方へ
税務調査は、正しい方法で相続税を申告していれば全く怖いものではありません。
ただし、相続税に不慣れな税理士などに頼んでしまうと、後々不備を指摘されてしまい、「追徴課税」が課されてしまうなど嫌な思いをしてしまう可能性があります。
相続税の手続きは、必ず相続税申告に慣れた税理士を選びましょう。
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