未成年の子どもとその親が相続人になる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。
なにっ、そうなのか!しかしどうしたらいいんじゃ。
亡くなった人の相続人が、配偶者とその未成年である子どもの場合の相続手続きについて解説するよ!
親子で遺産分割ができないケース
未成年の子どもとその親が相続人になる場合、そのままでは遺産分割協議を進められません。
親は子どもの法定代理人になる
通常のケースでは、親は子どもの法定代理人としていろいろな契約行為を行います。
遺産分割協議も契約行為のひとつなので、基本的には法定代理人が行うべきものです。
親が子どもの代理をする問題点
しかし親と子どもが両方とも相続人になっている場合、親が子どもを代理して遺産分割協議を進めてしまうことには、ある問題点があります。
それは親が自分の利益を優先して遺産を多めに獲得し、子どもの利益を犠牲にしてしまう可能性があることです。
このように親と子どもの利害関係が対立することを、利益相反と言います。
利益相反した分割協議書は無効
親と子どもが利益相反する場合、親が子どもを代理して遺産分割協議をしても無効になってしまいます。
このようなケースでは、子どものために特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人とは
特別代理人とは、未成年者の代わりに特定の法律行為を行うために選ばれる代理人のことです。
未成年者と親の利益が相反して、親が代理人として手続きできない場合などに選任されます。
特別代理人が選任されたら、特別代理人が子どもの代わりに親と遺産分割協議をして相続方法を決めることになります。
子どもが複数いる場合、子ども同士の利益も対立するので、子どもの人数分の特別代理人が必要となります。
特別代理人の選任方法
特別代理人が必要な場合、家庭裁判所で選任の手続きを行います。
必要書類
・未成年者の戸籍謄本
・親権者の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・遺産分割協議書案
候補者について
特別代理人選任の申立をするときには候補者を立てることができます。
一般的には、相続人になっていない叔父や叔母などを候補者にするケースが多いです。
遺産分割協議書案について
申立の際には、遺産分割協議書の案をつけなければなりません。
基本的には、法定相続分に従った分割案になっていることが望ましいです。
ただし特別な事情があれば、実情に沿った内容の協議書案が認められることもあります。
特別代理人が選任された後の手続き
特別代理人が選任されたら、配偶者が特別代理人と遺産分割協議を行います。
特別代理人が子どもの代理人として署名押印すれば、遺産分割協議書を有効なものとして利用できます。
たとえば不動産の名義変更や、預貯金の払い戻しなどの相続手続きも進めることができます。
遺産分割協議が完了した後
特別代理人は、遺産分割協議のためだけに選任された特別な代理人なので、遺産分割協議が終わったらその任務を終了します。
その後はそれまでと同じように、親が未成年者の代理を務めることができます。
相続手続きのために選ばれた代理人だから、終わったら代理人契約は終わるんだね。
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