遺言書は貸金庫に保管してはダメ!凍結されて出せなくなります

遺言書

さて、自分で遺言書を書いたわい。銀行の貸金庫に入れたから、これで思い残すことは何もないわい。

待って!遺言書は貸金庫に保管しては絶対にダメだよ!

む、なぜじゃ。説明しておくれ。

遺言書は貸金庫に保管してはダメ

・契約者が亡くなると、貸金庫も凍結される
・開けるためには、相続人全員の同意と多くの書類が必要
・一人でも渋ったら、遺言書すら出せない

契約者が亡くなった場合、預金口座と同じように貸金庫も凍結されて使えなくなります。

貸金庫の中に入っているものは、遺産分割協議が終わるまでは相続人の共有状態となるからです。

しかし、なぜ全員が同意するまで開けられないんじゃ。

それは、銀行がトラブルに巻き込まれるのを防ぐためという意味合いが大きいんだ。

相続人が誰でも貸金庫を開けられると、悪意のある相続人が財産を着服してしまう可能性があります。

そのときに、「銀行が開けさせたのが悪い!」となる可能性があるので、銀行は応じることが難しいのです。

銀行もいらぬトラブルには巻き込まれたくないじゃろうなあ

貸金庫を開けるために必要な書類

必要書類を揃えて開ける場合は、次のような書類が必要になります。

・相続に関する依頼書(金融機関所定のもの)
・キャッシュカード
・貸金庫の鍵
・貸金庫の利用カード
・契約者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
・相続人全員の戸籍謄本(原本)
・相続人全員の印鑑証明書(原本)

げえ、こんなに必要なのか。これを揃えるだけで時間がかかってしまうのう。

遺言書はどこに保管するべきか

貸金庫には保管してはいけないので、おすすめの保管方法は以下の通りです。

法務局に預かってもらう

自筆証書遺言であれば、法務局に預かってもらいましょう。

この制度は2020年7月10日に始まりました。預けるときに形式チェックもしてくれるので、不備で無効になるリスクも抑えることができます。(自筆証書遺言書保管制度

最初から公正証書遺言を作ろう

多少費用はかかりますが、これが一番安全です

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あやうく家族に迷惑をかけてしまうところじゃったわい。

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