近所のじいさんが亡くなって、遺産分割協議が終わったあとに、遺言書が出てきたらしいんじゃ。どちらが優先されるんじゃ。
そういうときの対応について説明するよ。
遺産分割協議のあとに遺言書がでてきた
遺言書がない場合は、相続人みんなで遺産分割協議をすることになります。
しかし、遺産分割協議が終わったあとに、遺言書が見つかったら、どちらが優先されるのでしょうか。
遺言書が優先される
遺産分割協議より、遺言書のほうが優先されます。
せっかく遺産分割をしたのに、絶対に遺言書の通りにしなくちゃいけないのかい?
いや、そんなことはないよ。
全員が同意すれば、遺産分割通りでOK
相続人以外の人へ遺す内容でなければ、相続人全員の同意によって遺産分割通りに分けることができます。
相続人が遺言書を隠していた場合
もしも相続人の誰かが、自分に不利な内容なので遺言書を隠していた場合はどうなるでしょうか。
その隠した人は相続欠格といって、相続資格を失うことになります。
隠すなど言語道断じゃわい。
遺言書を探そう
このようにならないため、ご家族が亡くなった場合すぐに遺言書が作成されていないかを確認しましょう。
確認すべき場所は3つです。
・自宅など
・法務局
・公証役場
・法務局
・公証役場
自宅など
まずは自宅や事務所などを探しましょう。生きているうちに見つけられると気まずいので、見つかりずらい場所に保管している(隠している)ケースが多いです。
法務局
2020年7月10日から、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。法務局に預けていないか確認しましょう。
実際に保管している法務局でなくても、確認することができます。
公証役場
公正証書遺言を作成した場合、公証役場で原本を保管しています。
平成元年以降に作成されたものあれば、実際に保管している公証役場でなくても、確認することができます。公証役場一覧
あと、貸金庫には保管すると、相続人が出せなくなるから注意だよ。
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