近所のじいさんの遺産分割が終わったあとに、大金が発見されたらしいんじゃ。誰がもらえるんじゃ。
遺産分割が終わったあとに財産が見つかったら、どうするのか解説するよ。
終わった分の遺産分割協議をやり直す必要はない
遺産分割協議が終わった後、新たな遺産が出てきても、基本的に過去にまとまった遺産分割協議は有効でやり直す必要はありません。
新たな遺産についてのみ相続人たちがあらためて話し合って、分割協議をすれば大丈夫です。
遺産分割をやり直すべきケース
遺産分割後に新たな遺産が発見されたとき、遺産分割協議そのものをやり直さねばならないケースもあります。
新たに見つかった遺産が遺産分割に影響する場合
新たに発見された遺産の価値が高く、その遺産の存在が始めから判明していたら、相続人は以前にしたような方法で遺産分割をしなかったといえるケースでは、遺産分割の効果を失わせることができます。
その場合は、新たな遺産を含めて全部の遺産について再度遺産分割のやり直しが必要です。
相続人が遺産を隠していた場合
特定の相続人が遺産を隠していたために当初の遺産分割協議の際に対象から外された場合にも遺産分割協議の無効を主張できます。
財産を隠すなど言語道断じゃわい。
遺産分割後に新たな借金が出てきた場合
遺産分割後、新たに借金などの負債が発見されたときには、その負債は法定相続分に応じて相続人に相続されます。
相続開始後3か月経過前であれば、負債の相続を希望しない人は「相続放棄」することによって相続を免れることができます。
負債は遺産分割協議によって負担割合を決められるものではないので、負債が出てきたことによって遺産分割のやり直しにはなりません。
借金は法定相続割合で相続されるんじゃな
相続放棄の方法は、この記事で詳しく解説しているよ!
トラブルを避けるための工夫
遺産分割をするときには、後に新たな遺産が発見されてトラブルにならないように以下のように工夫をしましょう。
財産調査を徹底する
まずは漏れの無いようにしっかり財産調査を行いましょう。
不動産、預貯金、株式、現金、さらには負債も含めて確実に調べましょう。
新たに遺産が出てきたときの対処法について合意しておく
遺産分割協議をするとき「もしも後から新たな遺産が出てきたらどのように対処するか」を決めておく方法も有効です。
たとえば「新たな遺産が出てきたら相続人〇〇が取得する」としてもいいですし、大金が出てきた場合に備えて、「新たな遺産の価額が〇〇円以下であれば〇〇が取得する。〇〇円を超えていたら再協議する」などのルールを定めることもできます。
まとめ
遺産相続の際にはしっかり財産調査を行って後々のトラブルを防ぎましょう。
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