理解しやすいように亡くなった人を「夫」、残された配偶者を「妻」として説明するよ!
男のほうが寿命が短いからのう。トホホ。
配偶者居住権とはなにか
配偶者居住権とは、自宅を所有する夫が亡くなったときに、一緒に住んでいる妻の居住権(自宅に住み続けることができる権利)を保護するための制度です。
この制度は大きく2種類に分けられます。
配偶者短期居住権
1つ目は配偶者短期居住権です。
これは夫が亡くなったときに、亡夫が所有する建物に妻が無償で住んでいた場合には、一定期間(最低でも6ヶ月間)は、引き続き無償でその建物に居住することができる権利のことです。
この配偶者短期居住権は、下記要件に該当すれば当然に発生し、特別な設定行為は必要ありません。
「①亡き夫所有の建物」に、
「②相続開始時」に、
「③無償で居住」していたこと
なお、亡き夫と同居していたかどうかは問われません。
いつまで住めるか
「短期」と名前があるように、期限なく住み続けられるわけではありません。
遺産分割などにより「建物の取得者が決まった日」、または、「相続開始の日から6ヶ月経過した日」のいずれか「遅い日」までの間です。
なるほど、最低でも6ヶ月は住み続けられるわけじゃな。
配偶者居住権
2つ目は配偶者居住権です。
これは夫の死亡時に、妻が住んでいた夫所有の建物については、妻が亡くなるまで、または一定期間についてその使用が認められる権利のことです。
注意点
この配偶者居住権は短期居住権とは違って、妻が当然に取得できるものではありません。
遺言や遺産分割協議または審判によって、初めて取得することができます。ただし、以下の条件に合致する必要があります。
条件
①亡き夫所有の建物に、
②相続開始時に、
③居住していたこと
付加的条件(どれか1つ)
①遺産分割協議により配偶者居住権を取得
②遺言により配偶者居住権を取得
③家庭裁判所の審判により配偶者居住権を取得
逆に言うと、必要なければ何も手続きをしなければいいんだね。
メリット
では配偶者居住権のメリットとはなんでしょうか
現在の家に住み続ける事ができる
夫婦二人で持ち家に住んでいた場合、夫が亡くなったら妻が持ち家を相続するのが一般的です。
しかし仮に同居する子ども夫婦が自宅を相続したとします。
それからしばらくして、子ども夫婦と喧嘩になったら、「出て行って欲しい」と言われてしまう可能性もあります。
そんな時、配偶者居住権を利用すれば配偶者はそのまま自宅に住み続ける事ができ、住まいを追われる心配はなくなります。
他の財産の取り分が大きく減らない
遺言書がなければ、財産は法定相続人である妻が1/2、残り1/2を子供が分ける目安になっています。
もしも財産が自宅(2000万円)と金融資産(2000万円)だけの場合では、妻は自宅を相続しただけで、金融資産は相続できなくなってしまいます。
しかし、配偶者居住権であれば受けとる評価額を大きく減らすことができます。仮に配偶者居住権が1000万円となれば、残り1000万円分の金融資産を相続する権利があります。
デメリット
もちろんデメリットもあります
自宅の売却ができなくなる
配偶者居住権はあくまで「家に住む権利」なので、所有権のように物件を売却する権利はありません。
しばらくは問題が起こる心配はないでしょうが、途中で「老人ホームに入居するから自宅を売りに出したい」と希望しても、妻が自宅を売却することはできません。
一方で、自宅の所有権を持つ子どもであれば売却することはできますが、その物件には配偶者居住権が設定されているため、第三者が購入したとしても実際に住む事はできません。
特に問題となるのが、親が認知症になってしまったケースです。
配偶者居住権は原則として、事前に定められた期間が終了するか、妻が亡くなるまで権利は消えません。
つまり実際に妻が住んでいなくても、妻が生存しているうちは居住権は残り続けます。
例外として、妻が配偶者居住権を放棄した場合は権利を消滅させる事ができますが、認知症になってからでは、まず無理でしょう。
それらを考えると、物件の所有者である子どもは居住権を持つ親が死亡しない限りは売却ができず、使わない自宅をもてあましてしまう可能性があります。
メリットもあるが、デメリットも大きいのう。
専門家に相談してから、決めることをオススメするよ!
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