夏の怪談じゃ。この空き家では、むかし殺人事件が起こってのう。なんと犯人はその家の息子だったんじゃ、、
遺産目当てだったんだね。そんな親不孝なことをしたとき、親の財産を相続できるのかを解説するよ!
遺産目当てで殺人事件、それでも相続は出来るのか
結論から言うと、この息子は相続する権利を失います。では、なぜ失うんでしょうか
罰当たり者じゃから、当たり前じゃわい。
相続権を失う「相続欠格」とは
民法では、「一定の事由」がある場合には相続人となることはできないと定めています。
この事由を欠格事由といい、親などを死亡させたり、または死亡させようとして刑罰を受けることは、欠格事由のひとつです。
その他相続欠格になるケース
それ以外にも、相続欠格となるケースもあります。
殺害などを知りながら黙っていた場合
他の相続人が、殺害されたことを知りながら告発などをしなかったときも、相続欠格となります。
知りながら黙っていても共犯扱いじゃな。
遺言へ不当な干渉をした場合
自分に有利な遺言書を書くように、詐欺や脅迫をした場合もアウトです。
また無理に遺言を撤回や変更をさせることはもちろん、遺言書を偽造、破棄、隠匿をしても相続権を失います。
どれも当然のことじゃな。
虐待を受けるなど、相続させたくないとき
上に書いた程でなくとも、子どもから酷い仕打ちを受けている場合、生きているうちに相続権を奪うことも可能です。
相続権の排除
子どもなどに次のいずれかに該当したとき、被相続人は家庭裁判所に対して、「相続権の廃除」を請求することができます。
・虐待したとき
・重大な侮辱を加えたとき
・その他著しい非行があったとき
なんにせよ、親は大切にしないといけないね。今年のお盆は帰省が難しいけど、テレビ電話などしてあげよう
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