遺産目当ての殺人事件!それでも相続は出来るの?

相続

夏の怪談じゃ。この空き家では、むかし殺人事件が起こってのう。なんと犯人はその家の息子だったんじゃ、、

遺産目当てだったんだね。そんな親不孝なことをしたとき、親の財産を相続できるのかを解説するよ!

遺産目当てで殺人事件、それでも相続は出来るのか

結論から言うと、この息子は相続する権利を失います。では、なぜ失うんでしょうか

罰当たり者じゃから、当たり前じゃわい。

相続権を失う「相続欠格」とは

民法では、「一定の事由」がある場合には相続人となることはできないと定めています。

この事由を欠格事由といい、親などを死亡させたり、または死亡させようとして刑罰を受けることは、欠格事由のひとつです。

その他相続欠格になるケース

それ以外にも、相続欠格となるケースもあります。

殺害などを知りながら黙っていた場合

他の相続人が、殺害されたことを知りながら告発などをしなかったときも、相続欠格となります。

知りながら黙っていても共犯扱いじゃな。

遺言へ不当な干渉をした場合

自分に有利な遺言書を書くように、詐欺や脅迫をした場合もアウトです。

また無理に遺言を撤回や変更をさせることはもちろん、遺言書を偽造、破棄、隠匿をしても相続権を失います。

どれも当然のことじゃな。

虐待を受けるなど、相続させたくないとき

上に書いた程でなくとも、子どもから酷い仕打ちを受けている場合、生きているうちに相続権を奪うことも可能です。

相続権の排除

子どもなどに次のいずれかに該当したとき、被相続人は家庭裁判所に対して、「相続権の廃除」を請求することができます。

・虐待したとき
・重大な侮辱を加えたとき
・その他著しい非行があったとき

なんにせよ、親は大切にしないといけないね。今年のお盆は帰省が難しいけど、テレビ電話などしてあげよう

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