法定相続情報一覧図とは、戸籍に基づいて、被相続人の法定相続人が誰になるのかを法務局登記官が証明したものです。
平成29年5月29日に運用が開始されてから少しずつ用途も広がり、最近ではメガバンクをはじめとする銀行でも戸籍の代わりに使用できるようになりました。
さらに平成30年4月1日以後は、相続税の申告時にも戸籍の代わりとして使用できるようになるなど、使い勝手も良くなっている法定相続情報一覧図ですが、まだ課題も多くデメリットもあります。
この記事では、法定相続情報一覧図の注意すべきデメリット5選を紹介します。
デメリット① 自分で法定相続情報一覧図を作らなければならない
法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうには、まずは自分で家族関係の法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。
何も準備をしないで法務局の窓口に行っても、法定相続情報一覧図の写しは発行してもらえません。
法務局はあくまでも提出された法定相続情報一覧図に認証を与える立場にあります。
法定相続情報一覧図を定められた作成方法に沿って正確に作成する必要がありますが、不慣れな方だと作成に大きな手間がかかります。
自分で作るなんて無理じゃわい
作成はプロに任せることもできるよ
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デメリット② 戸籍収集を1度は行う必要がある
法定相続情報証明制度は、相続手続きでの戸籍収集作業を簡略化するものですが、最初に申請する際には従来通りの戸籍謄本などの必要書類を一式集める必要があります。
よって、相続手続きが多くない場合には、あまりメリットは感じられない可能性があります。
デメリット③ 出来上がるまでに時間がかかる
法務局へ法定相続情報一覧図の発行を申請しても、すぐに交付されるわけではありません。
申出してから、受け取るまでには1~2週間かかってしまいます。
出来上がるまでは自分で収集した戸籍謄本は法務局に預けておく必要があるので、その間は戸籍が必要な相続手続きを進めることができなくなります。
しばらく手続きがストップしてしまうのは大きいのう
デメリット④ すべての相続手続きに使えるわけではない
法定相続情報証明書は用途は広がっているとはいえ、すべての相続手続きに使えるわけではありません。
まだ平成29年に始まったばかりの新しい制度なので、まだ対応していない銀行や保険会社などもあります。
今後は対応が進んでいくかと思われますが、現在のところは相続手続きで使用するかどうかは各機関の判断に委ねられています。
相続手続きを行う金融機関が対応していない場合は、従来通り戸籍謄本等の必要書類の束を提出することになります。
デメリット⑤ 再発行は申出人しかできない
法定相続情報証明書の申出後、一定期間であれば再発行してもらえます。
ただし再発行の申出ができるのは当初の申出人本人のみであり、他の相続人などは証明書の再交付を受けることはできません。
当初の申出人がすぐ動けない場合でも、他の相続人が再発行依頼をすることができないことは、注意すべきことでしょう。
デメリットはあるが便利な制度
このように法定相続情報一覧図はデメリットは残りますが、非常に便利な制度であることは間違いありません。
これから相続手続きを控えているひとは、早い段階で作成することをおすすめします。
ただし、作成するには全ての戸籍を収集をしたり、法務局に提出する法定相続情報一覧図を作成する必要があります。
これらが不安な方はプロに任せるのが無難です。
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