相続権手続きをする際には、多くのケースで除籍謄本が必要となります。
除籍謄本とは、戸籍の中に入っている人が結婚や死亡などで全員いなくなった戸籍の謄本のことです。
相続手続きの際には、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本を集めなければなりません。
今回は、戸籍謄本との違いや取得方法などについて解説します。
近所のじいさんが亡くなったんじゃが、銀行から除籍謄本を出せと言われたらしいが何のことじゃ。
相続手続きをするには、除籍謄本が必要になることが多いよ!
除籍謄本とは
除籍謄本とは、中に入っている人が全員いなくなった戸籍の写しのことです。
戸籍は家族単位で作られており、両親や、子どもなどが入っています。
家族が死亡したり結婚したり本籍地を移したりすると、中に記載されている人がいなくなります。
そうして全員が出ていったり死亡したりした戸籍を「除籍」といいます。
除籍謄本の保存期間
平成22年の法改正により、保存期間は「除籍された年度の翌年から150年間」とされました。
しかし、それ以前の保存期間は80年、または種類によって100年でした。
保存期間の変更が施行されたのが平成22年6月1日なので、その日以前に除籍や改正されて80年が経過していると、廃棄処分されている可能性があります。
除籍謄本、戸籍謄本との違い
よく似た謄本類として「除籍謄本」と「戸籍謄本」があります。その特徴はそれぞれ以下の通りです。
・戸籍謄本:中に1人でも残っている戸籍
つまり、いま生きている人が戸籍に残っていたら戸籍謄本、誰もいなくなったら除籍謄本となります。
除籍謄本と除籍抄本の違い
また、「除籍謄本」と「除籍抄本」という書類があります。
こちらの違いについても解説します。
・戸籍抄本:戸籍に記載された一個人の事項のみを抜粋された謄本
つまり、除籍謄本は家族全員分の謄本で、除籍抄本は1人分だけが抜粋された除籍謄本のことです。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本を取得するには、2つの方法があります。
窓口で申請する
本籍地のある役所へ出向いて申請すると、その場で受け取ることができます。
通常は身分証明書や、被相続人との関係を確認できる戸籍謄本などが必要となります。
実際に出向く前に、必ず役所のホームページなどで必要書類を確認しましょう。
郵送で申請する
本籍地が遠方の場合には、郵送申請をしましょう。
一般的に必要なものは、定額小為替、返信用の切手、除籍謄本の申請書、身分証明書、被相続人との関係を証明できる戸籍謄本などです。
不足書類などがなければ、数日で返送されます。
自分で取得する際の注意点
除籍謄本類は自分で取得することが出来ますが、注意点もあります。
それは、連続性が途絶えないように全ての戸籍謄本を取得することです。
相続人を調査するときは、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や除籍謄本などが必要です。
1通でも抜けてしまうと、銀行手続きや相続登記などで受け付けてもらえません。
必ず日付の連続性を確認しながら、全ての戸籍謄本類を取得しましょう。
1通でも抜けてしまうと手続きが進めないので、厳しいのう。
除籍謄本の取得を専門家にも依頼できる
除籍謄本の取得は、専門家に依頼することができます。
自分で集めることが不安であれば、専門家に依頼してもよいでしょう。
専門家に依頼すると、次のようなメリットがあります。
手間がかからない
慣れない人が、多数の戸籍謄本や除籍謄本を集めるのは大変です。
何度も役所へ行ったり郵送申請をする必要があり、膨大な時間がかかってしまいます。
専門家に依頼すると、その手間を省くことができます。
漏れが生じない
慣れない人が戸籍取集をすると、どうしても取得漏れが生じてしまいます。
専門家に依頼すれば、正確に相続人調査することができます。
漏れがあると、また取り直しをしたり面倒じゃからのう。
その後の手続きも任せることができる
戸籍収集をして相続人調査が済んでも、まだ手続きは終わりません。
相続人間で財産の分け方を決めたら、遺産分割協議書を作成して、不動産の相続登記や銀行の解約手続きなどをしなければなりません。
戸籍収集から専門家に依頼すれば、その後の手続きも任せてスムーズに相続手続きを進めることができます。
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