近所のじいさんが認知症になったから、家族が成年後見人を選ぶとか騒いでおったぞ。
今日は法定成年後見人の費用を解説するよ。
成年後見制度の2つの分類
まずは法定後見制度の種類について解説します。
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに分けることができます。
法定後見とは
法定後見とは、家庭裁判所の決定により成年後見人を選任する制度です。
相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで手続が開始されます。
任意後見とは
任意後見とは、これから認知症の発症が不安な人が、元気なうちに自分が信頼できる人を後見人に選任しておくものです。
実際に判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申し立てることで後見手続が開始されます。
成年後見人を申立てる際の手数料
法定後見を始めるためには、まずは申立書類を揃えて家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この申立書類を揃えるための費用と、実際に申立書を裁判所に提出するときに納める手数料などがかかります。
申立手数料の印紙代:約3400円
申立時に、家庭裁判所に対して、申立手数料を支払います。
申立手数料は、収入印紙で支払います。
郵便切手:約5000円
申立手数料と併せて、裁判所に切手「予納郵券」を納めます。
裁判所が、申立人等に対して審判書などを郵送することに使用する切手です。
医師の診断書:数千円
申立書類には、本人の状態を示すために医師の診断書を添付します。
通常、申立人または親族が本人の主治医に対して依頼します。
この診断書は、成年後見制度用に家庭裁判所が定めた特別な書式を使います。
鑑定費用:約10万円
裁判所は、後見人の開始の申立てがあると、本人の精神上の障害の程度を判断するために、鑑定をする必要があります。
鑑定は通常裁判所から申立時に添付する診断書を作成した医師に対して直接依頼します。
この鑑定は、裁判官が明らかに必要でないと判断した場合には行われず、鑑定費用もかかりません。
戸籍謄本・住民票:数百円
申立書類には、本人・申立人等の戸籍謄本・住民票が必要です。
発行手数料は、市町村ごとに異なりますが、1通あたりの手数料は概ね以下のとおりです。
・住民票 300円/通(本人・成年後見人等の候補者)
なお、申立ての動機が遺産分割協議などの場合は、相続関係を証する戸籍謄本等も一式提出します。
登記されていないことを証明する書類:収入印紙300円
本人が他に後見制度を利用していないことを証明するため、「登記されていないことの証明書」が必要になります。
この証明書は、法務局で取得します。
その他各種証明書などにかかる費用
上に挙げたもの以外で費用がかかる書類は、主に以下のとおりです。
残高証明書
発行手数料は銀行ごとに異なります。
不動産の登記事項全部証明書
不動産がある場合に必要となり、法務局で取得できます。1不動産あたり600円です。
固定資産評価証明書
手数料は市区町村によって異なりますが、1不動産あたり300円程度です。
成年後見人に支払う報酬等
成年後見人が選任されると、基本報酬などの費用が発生します。
基本報酬:月額約2~6万円
後見人等の報酬額は、家庭裁判所の裁判官が決めます。
本人の財産額によりますが、基本報酬は月額2~6万円程度とされています。
通常は、1年分の報酬額を本人の財産から支払うことになります。
付加報酬:基本報酬額の50%以内
後見人の仕事が特別困難な事情があった場合には、基本報酬額に50%の範囲内で付加報酬が加算されます。
特別困難な事情とは、たとえば、本人の代わりに遺産分割協議を行った場合や不動産を売却した場合などが該当します。
成年後見監督人への報酬:月額約1~3万円
成年後見監督人とは、家庭裁判所に代わって、後見人の事務を監督する立場の者です。
親族が成年後見人に選任された場合に、監督人が選任されることがあります。
監督人が選任された場合には、月額1~3万円程度です。
年間で数十万円はかかるのか。
そう、専門職が選任されると、毎年数十万円の報酬が発生するよ。後見人は1度選任されると、亡くなるまで外せないからしっかり理解しておこう。
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