近所のじいさんが、チラシの裏に鉛筆で遺言書を書いて亡くなったんじゃが、こんなの無効じゃろうなあ。
そのようなケースだとどうなるのか解説するよ!
チラシの裏に鉛筆で書かれた遺言書は有効?
チラシの裏に鉛筆で書かれた遺言書でも、最低限3つの要件が揃っていれば、記入方法など問題なければ有効となります。
なぜなら、遺言書を作成する際の紙や筆記用具は特に指定されていないからです。
なにっ、チラシの裏に書いた遺言が有効になりえるのか!
有効となるための3つの要件
有効となるための3つの要件は以下のとおりです。
・日付が書かれている
・署名と押印がある
本文が自筆で書かれている
本文が自筆で書かれている必要があります。
自筆が必要とされる理由は、筆跡によって本人が書いたものとして判定できて、遺言の内容が遺言者の意思であると考えられるからです。
ただし、財産目録の部分については、パソコンでの作成や資料コピーでの代用が認められています。
日付が書かれている
遺言作成時の日付が書かれている必要があります。
これは、遺言者が遺言を作成したときに、意思能力があったのかを判定する目的もあります。
ただし、年月のみで日付のない場合や、令和○年○月吉日など曖昧な日付では無効となります。
確かに、チラシの裏に書かれていたら意思能力があるか疑ってしまうのう。
署名と押印がある
署名(氏名の自筆)と押印がされている必要があります。
これは誰の遺言なのかを明らかにするためです。また自筆で記載することによって遺言者の意思であることを証明するためです。
また、印は実印でなく認印でも問題ありません。
チラシの裏じゃ、お茶を飲みに来た近所のじいさんが書いてるかも知れないしのう。
チラシの裏に鉛筆で書くことは避けるべき
ただし、その後のトラブル防止のために、このような遺言書の作成は絶対に避けるべきです。
では、具体的にどのような道具を選ぶべきか解説します。
筆記具は「消せないもの」を選ぶ
鉛筆などの「文字が消えるもの」は、内容を改ざんされるリスクがあるので、避けるべきです。
ボールペンなども、最近はこすると消えるタイプなどあるので、注意が必要です。
用紙は長期保存できるものを選ぶ
長期保管の観点から、用紙は高品質・高耐久のものを選びましょう。
すぐに破れてしまうものや、変色してしまうものなどは避けましょう。
ハンコは実印を押す
認印でも有効となりますが、本人が作成したことを証明するため実印を押すほうが望ましいです。
何にしても、しっかり形式に沿って書くべきだね。もし自筆証書遺言を書くなら、専用キットを使って、不備のないように作成しよう
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