近所のじいさんは、息子の嫁に介護してもらってるけど、その人はじいさんが死んでもお金はもらえないのかのう。
相続人ではないから基本的にはもらえないけど、民法改正によって、もらえる可能性が出たよ!
民法が改正され、相続人以外の人に特別寄与料が認められるようになりました。
これまでは相続権がなかった長男の嫁などでも、献身的に介護した場合、遺産を一部引き継げる可能性が認められました。
特別寄与料とはなにか
特別寄与料とは、相続権のない一定範囲の親族が、被相続人(亡くなった人)へ献身的に介護などを行った場合に払われる金銭のことです。
たとえば同居する長男の嫁には相続権がありませんが、亡くなった人に献身的に介護を行ったなどの事情があれば、特別寄与料というお金を受け取れます。
寄与分は相続人しか認められていなかった
従来の民法では相続人以外の人に寄与分が認められていませんでした。
しかしそれでは長男の嫁など献身的に介護を行って、財産の維持に貢献したときあまりに不公平との意見が多くありました。
そこで、一定範囲の親族には、相続人でなくても特別寄与料の受給権を認められるようになりました。
特別寄与料が認められる範囲
特別寄与料が認められるのは、以下の範囲の親族です。
6親等以内の血族
血族とは血のつながりのある親族です。これらについては6親等以内の人が権利者です。
3親等以内の姻族
姻族とは配偶者の親族です。こちらについては3親等以内の人が権利者となります。
特別寄与料が認められるケース
特別寄与料が認められるには、その親族が無償で介護などを行い、それによって遺産が維持、または増加したことが必要です。
介護を行ったとしても、親族として当然の範囲内であれば、特別寄与料は発生しません。
またその介護などに対して報酬が支払われていたケースでも、特別寄与料を請求できません。
つまり、親族による介護がなければプロの介護人を雇う必要があったが、親族が介護したために介護費用の支払いを免れたケースなどで特別寄与料が発生します。
単純に家族の介護をしたレベルではダメなんじゃのう。
特別寄与料の金額と請求方法
特別寄与料の金額
請求できる金額は、寄与行為によって支払を免れた金額などを基準に計算します。
たとえば寄与者の介護により500万円分の介護報酬の支払を免れたら500万円が目安となります。
特別寄与料の請求方法
特別寄与料は、相続開始後に相続人に対して金銭を請求します。
特別寄与料の請求方法は特に決められていません。
基本的に当事者同士で話し合い、合意すれば支払いを受けることができます。後々のトラブルを防ぐため、合意書は必ず作成しておきましょう。
当事者同士で解決できない場合
もしも当事者同士で解決できない場合は、家庭裁判所に対して、「協議に代わる審判」を求めることができます。
相続人が支払に応じないケースでも、審判では家庭裁判所が特別寄与料を決定したうえで支払いを命じるので、それに応じたお金を受け取れます。
ふーむ、自分で相続人に対して請求するのか。ハードルが高そうじゃのう。
法改正で認められた権利とはいえ、お金を請求するのは厳しいだろうね。
特別寄与料を請求するときの注意点
請求期限
家庭裁判所へ「協議の代わる審判」を申し立てるときには、相続開始と相続人を知ってから6か月以内に行う必要があります。
なお、相続開始から1年が経てば請求できなくなってしまいます。
相続税がかかる可能性あり
特別寄与料を受け取った場合、被相続人から遺贈を受けたのと同じだけの相続税が発生します。
申告期限は「特別寄与料の金額が決定した日の翌日から10か月以内」です。
相続税がかかるケースであれば、早めに申告をしましょう。
証拠を残したほうがスムーズ
特別寄与料を請求したとき、相続人が納得して支払えば特に証拠は不要です。
一方で、争いが発生したら寄与の証拠がないと払ってもらいにくくなります。
介護日誌や、介護に使った買い物の記録は残しておきましょう。
トラブルになる可能性も
民法改正で正式に認められた権利とはいえ、相続人でない人が、自分の取り分を主張することは精神的な負担が大きいです。
相続人がすんなり支払に応じないケースも多いですし、応じたとしても関係性が壊れてしまうケースもあります。
生前贈与を検討しよう
相続発生後にトラブルとならないように、生前贈与することがおすすめです。
生前贈与しておけば、相続が起きてしまったあとに、特別寄与料を巡って争うリスクを大きく減らすことが出来ます。
生前贈与の方法は、この記事で解説しているよ。
贈与税に注意
年間110万円を超える生前贈与をする場合は、贈与税が発生します。
贈与税の申告と納付は、原則財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにする必要があります。
申告期限を過ぎてしまった場合は、何か罰則があるのかのう。
延滞税が課せられる可能性あり
申告期限の翌日から贈与税を払った日までの期間に対して、延滞税が課せられる可能性があります。
延滞税は2カ月以内の場合、年7.3%(原則)、2カ月を超えた場合は年14.6%(原則)となります。
それは嫌じゃのう。何とか安心して任せることは出来ないかのう。
とにかく安心して手続きを進めたい方へ
納税手続きは自分でもすることは出来ます。
ただし、贈与手続きを安心して進めたい人には、税理士に相談するのもおすすめです。
税理士もそれぞれ専門分野があるので、贈与税にも対応してくれる税理士を探す必要があります。
どの税理士に相談したらいいか、全くわからんぞ。
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