亡き親の借金の調べ方を徹底解説!相続放棄の仕方も紹介します

相続

相続財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である「借金」なども対象になります。

亡くなった親に借金があった場合、そのまま放置をしていると債務の全額を引き継いでしまう危険性があります。

そのため、相続が発生したら借金などの「負債」がないか早急に確認する必要があります。

この記事では、借金や債務の調べ方について徹底解説をします。

親に借金があった場合は、それも引き継がなくちゃいけないのかい。

基本的には、借金も相続する必要があるよ。まずは借金があるのか調べるべきだね。

そうは言っても借金の調べ方などわからんぞ。

借金も相続の対象になる

亡くなった方に借金があれば、それはプラスの財産と同じように相続人に相続されます。

借金を相続したら、相続人が代わりに支払う必要があります。

相続の対象となる借金

相続の対象となる借金や債務は、以下の通りです。

・消費者金融での借金
・クレジットカードの債務
・カードローン

・事業用の融資
・個人からの借金
・滞納家賃
・滞納水道光熱費
・滞納通信料、スマホ代
・滞納税
・連帯保証

借金だけでなく、支払っていない家賃なども対象になるんじゃな。

最初から債務調査を専門家に任せたい人は、「相談サポート」がおすすめです。

連帯保証に要注意

亡くなった方が事業者だったケースでは、連帯保証に注意が必要です。

連帯保証の場合は、返済が滞らない限りは保証人のもとへ督促が来ることはありませんので、負債の存在を知るきっかけがなく、見過ごされてしまいがちです。

しかし、債務者が払わなくなったとたんに相続人へ莫大な請求が来てしまう危険性があります。

亡くなった方が法人を経営している場合には、会社の負債を保証している可能性が非常に高いので、必要であれば取引のある金融機関に照会するなどして、連帯保証契約がないかを確認しましょう。

相続の対象とならない借金

原則としては、借金や債務などは相続の対象となります。

ただし、次のような負債であれば、支払いが免除されるのが通常です

住宅ローン

通常の住宅ローンであれば、「団体信用生命保険」に加入が義務付けられているので、それによって完済されます

ただし、加入せずに住宅ローンの借り入れをしているケースもまれにありますので、早めに確認をしましょう。

奨学金(日本学生支援機構)

日本学生支援機構からの奨学金であれば、本人が死亡した場合には免除してもらえます。

ただし、借入する団体によっては、免除とならないケースもありますので注意しましょう。

相続放棄での借金免除

借金などの負債を相続したくない場合、相続放棄をすることができます。

相続放棄とは、「亡くなった方の財産を一切相続しないこと」で、プラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続しないことができます。

ただし、相続放棄には申請の期限があるので要注意です。

基本的に「相続開始を知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

期限を過ぎると相続せざるを得なくなる可能性が高くなってしまうので、急いで手続きをしましょう。

具体的な相続放棄の方法は、この記事で詳しく解説しているよ!

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消費者金融、クレジットカードやローンなどの調べ方

次に借金や負債の種類ごとに調べ方を紹介していきます。

まずは消費者金融やクレジットカード、カードローンなどの消費者向けローンの調べ方から解説します。

信用情報機関へ情報開示請求

消費者向けローンについては、まず「信用情報機関」へ情報開示することから始めましょう。

信用情報機関とは、個人のローンやクレジットの利用履歴を登録している専門機関のことです。

ここに情報開示を請求することで、その人がどこの貸金業者や金融機関からどのくらいの借り入れをしているかを確認することができます。

信用情報機関には以下の3種類があるので、すべてに対して情報開示請求しましょう。

JICC

JICC(日本信用情報機構)とは、消費者金融業者などが共同運営する信用情報機関です。

郵送、スマホアプリ、または窓口申請で受け付けています。

郵送やアプリで申請すると10日前後で開示書類が送られてきます。

CIC

CIC(株式会社シー・アイ・シー)とは、クレジット会社の共同出資により設立された信用情報機関です。

確認できる情報は、CICに加盟するクレジット会社とのクレジットやローンなどの契約内容や支払状況、残高などです。

郵送またはWEB上での申請、窓口申請により受け付けています。

郵送で申請した場合には10日前後で開示書類が送られてきます。WEB申請の場合はその場で閲覧が可能です。

KSC

KSC(全国銀行個人信用情報センター)とは、全国銀行協会が運営をしている信用情報機関です。

こちらは窓口やWEB上での申請は受け付けておらず、郵送のみでの受け付けとなります。

必要書類と費用

信用情報の請求手続を行う際には以下の書類が必要となります。

・開示請求の申請書
・相続関係を証明する戸籍謄本類
・被相続人の除籍謄本や住民票除票
・相続関係説明図
・申請者の本人確認書類

なお、照会する信用情報機関により必要となる書類は異なるので、事前にホームページなどで確認しましょう。

また費用については、窓口申請なら500円、その他の場合には1000円かかります。

自宅内もしっかり調べる

信用情報をみても、全ての借り入れ状況を把握できるとは限りません。

自宅内に次のような資料が残されていないか確認しましょう。

・借用書や契約書控え
・通帳の引き落とし内容(返済記録)
・振込証
・請求書、督促状、裁判所からの書類

個人からの借金や滞納税、滞納公共料金の調べ方

個人からの借金や滞納税、公共料金などの未払い分については信用情報に載らないので、別の方法で調べる必要があります。

自宅内を調べる

まずは自宅内に以下のようなものが残されていないか確認しましょう。

・借用書や契約書控え
・請求書や督促状
・手帳の記録

郵便受けをチェックする

次に郵便受けをチェックしましょう。

支払いを延滞したら、どのような債権者でも督促状を送ってきます。

留守電をチェックする

残っている留守電の内容も確認をしましょう。

携帯電話に督促の電話がかかってくるケースもよくあります。

専門家への相談もできる

相続人だけでは難しいようであれば、専門家に相談する方法もあります。

そうは言っても、どこから専門家に相談したらいいか迷いますよね。そんなときは、「相談サポート」がおすすめです。

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