遺言を書くのはいいが、途中で変えたくなるから、まだやめておこうかのう
遺言書はいつでも変えられるから、まずは書くことをオススメするよ!
遺言はいつでも撤回できる
遺言の撤回や変更は、基本的にはいつでも自由にできます。
今回はその方法について解説していきます。
遺言は新しいものが優先される
遺言書が2枚以上ある場合は、種類を問わず新しい日付のものが優先されます。
よって、遺言を撤回したいときは、新しい遺言書を書くのが基本です。
撤回の方法
遺言の全てを撤回して、新しい遺言を作る
遺言書をもう一度作り直せばそちらが優先されて、古いものは効力が無くなります。
この方法が最もシンプルでわかりやすいです。
注意点
新しい遺言書を作ったら、古い遺言書は必ず捨てましょう。
・古いほうだけ発見されると、そちらが採用されてしまう
・変更前の遺言があると、当初より取り分が減らされた相続人の反感を買う
・両方発見されたとき、その人に不利な遺言書を破棄される可能性がある
それは困るのう。
遺言の一部を撤回して、新しい遺言を作る
前に作った遺言書の一部を生かす方法もあります。
例えば、古い遺言書を全て撤回するのではなく、一部のみを変更する内容の遺言書を書くこともできます。
注意点
当初の遺言書が見つからないと、遺言書として不完全なものになってしまいます。
もしも自筆証書遺言を自分で保存している場合は、必ずセットで保管しておきましょう。
意図的に遺言書を破棄する
自筆証書遺言であれば、燃やしてしまえば撤回したものとして扱われます。
注意点
公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管しています。自分の持っている分を燃やしても、無効とはならないので注意です。
意図的に遺贈するものを処分する
わざと遺言書に記載したものを処分してしまうことで、その部分については撤回することができます。
例えば、「ユイゴンズマンションを長男に遺す」と書いても、自分がそれを売って現金化したければ、自由に処分することができます。
このように、遺言と異なる処分をした場合は、その部分について遺言を撤回したことになります。
注意点
もともとそのマンションをもらう予定だった人が遺言書を見たら、反感を買ってしまいます。
できれば遺言書を全て書き直すほうがいいでしょう。
おすすめは、新しく全てを作り直す方法だよ
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